青森県むつ市大曲一丁目8番12号
TEL : 0175-22-6637
FAX:0175-22-6703
園の概要
認定こども園
希望の友保育園
0175-22-6637
社会福祉法人希望の友福祉会
希望の友保育園
〒035-0042
青森県むつ市大曲1-8-12
kibounotomo@tmt.ne.jp
TEL 0175-22-6637
FAX 0175-22-6703
希望の友保育園は、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されるよう良質な水準で適切な内容の特定教育・保育の提供を行います。
当園は、子どもの意思及び人格を尊重し、常に子どもの立場に立って、特定教育・保育を提供するよう努めております。
当園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めております。
当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等努めております。
施設長(園長) 1人
主任保育士 1人
保育教諭 9人
保育士 1人 ※但し、在園児数に対する保育士配置基準による。
保育補助 0人
幼稚園教諭 1人
事 務 職 員 2人
調 理 員 2人 調理補助 1人
嘱 託 医 2人
認定こども園とは
保護者の働いている、いないに関わらず、教育・保育を一体的に行う施設です。
1号認定(教育標準時間認定)
幼稚園・認定こども園で教育を希望される満3歳以上のお子さん
(今までどおり、幼稚園の預かり保育は利用できます。)
2号認定(保育認定)
保育の必要性があり、保育園・認定こども園で保育を希望される満3歳以上のお子さん
3号認定(保育認定)
保育の必要性があり、保育園・認定こども園・地域型保育で保育を希望される3歳未満のお子さん
※2・3号認定を受けるには、市の定める保育の必要な事由に該当することが必要です。
また、保護者の就労状況等により保育時間を保育標準時間と、保育短時間の2つの区分で決定します。
各保育園での受付は行っておりません。
むつ市共通保育園申し込み申請書
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印鑑
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支給認定申請書
※児童1人につき1枚 -
保育の必要性を証明するもの
(就労証明書、診断書、手帳等)
・就労証明書
・自営申立書(農業・漁業等)
・申立書(出産・介護等)
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平成30年度 所得及び課税状況が
確認できる証明書
※平成30年1月1日現在むつ市に住所が無い方のみ
1月1日現在の住所地の自治体から
証明書を発行してもらって下さい。
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平成28年1月よりマイナンバー制度がはじまったため、窓口申請においでになる方は、「個人番号カード」か「個人番号の通知カードと運転免許証などの身元を確認できるもの」を持参してください。
1 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとします。
(1)保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)は、
7時00分から18時00分の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間です。
(2)保育短時間認定に係る保育時間(8時間)は、8時00分から16時00分の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間です。
(3)教育標準時間は、9時00分から14時00分です。
2 当園の開所時間は、次の通りです。
月曜から土曜日 延長保育を含め、6時00分から20時00分までとなります。
但し、土曜保育は、土曜保育申請書の提出者のみ保育します。
3 当園は、保育認定こどもがやむを得ない理由により、保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)及び保育短時間(8時間)の前後に保育を希望する場合には、開所時間内において延長保育事業を実施することとします。
1 日曜日・祭日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)
2 その他、園長が必要と認めた時
1 当園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた市町村に対
し、当該市町村の定める利用者負担額(保育料)を支払うものとする。
2 次の費用については実費の支払いを受けることがある。
(1)日用品、文具等
(2)その他、教育及び保育において提供される便宜に要するに要する費用のうち、通常
必要とされるもの
(3)給食費として1号認定・2号認定は副食費、主食費
(4)保護者が行事に参加する費用
(5)年間の写真代と終了アルバム制作代の費用
3 登園は、延長保育・休日保育の提供にあたっては、保護者から利用者負担として別表に
揚げる費用を徴収するものとする。
当園は、非常災害に備えて、消防計画等の非常災害に関する具体的な計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
当園指定医
内科医 菊池医院
歯科医 渡辺歯科医院
1 与薬依頼については次のとおりです。
(1)保育園での与薬は、原則として行いません。
ただし、特別に医師の指示がある場合は、与薬依頼書の提出者のみ保護者の責任において園児に対する与薬を行います。
(2)当園で与薬ができる薬については、慢性疾患又は、急性疾患で決まった時間に服用することが必要な薬で、医師が処方したもの。(例:心疾患用薬剤など)
2 当園許可証明書については次のとおりです。
当園での生活において、他の園児への配慮を考慮し伝染性疾患に罹患した時には、休園し養生することとします。
主要症状が消退した認められた時には、登園許可証明書の提出をした上で登園ください。